【非上場会社 株式 売却事例】鈴木恵子(仮名)様:土木建設業、約7%の少数株主

自己紹介

鈴木恵子(仮名)です。地方在住の70歳代の一人暮らしの女性です。

主人には先立たれ、子供は息子が2人いますが、両方とも別に世帯を持っており、現在は一人暮らしです。仕事はしておらず、年金で暮らしています。

私には息子が2人おりますが、25年前に主人が亡くなった後は、長男と同居していました。次男は大学卒業後東京で就職し、家を出ていました。その後、今から10年前に、同居していた長男が別に所帯を持ち家を出て行ったころから、息子達との交流がなくなりました。

今私が住んでいる家は長男名義で、いつ追い出されるか分からない状態でした。また、今後いつまで一人暮らしの生活が続いていくのか分からないという不安もありました。

このように、息子達の世話になることが期待できなくなったことから、老後の生活費を確保しなければならないという思いが、日増しに強くなっていきました。

他方、私が持っている財産でお金になりそうなものは義理の父が創立した非上場の会社の株式(7%)のみでした。私は、この株式を売って、老後の生活資金にすることができたらと思うようになりました。現在、私の長男がこの会社の社長を引き継いでいます。一度長男に株を買ってもらったことがあったため、再度、長男に株を買って欲しいと頼みました。しかし、長男は、既に70%以上の株を持っていたからか、私の生活が大変なことを知りながら、私の株を買うことを拒否しました。

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

それでも私は、老後の生活費が心配でしたので、何とか株を売却できないかと思いました。そこで、私は、知人に東京の弁護士を紹介して貰いました。しかしながら、紹介していただいた弁護士は、非上場の少数株式の売却は非常に困難であると言って、頭から相手にして貰えませんでした。既に息子に断られていますので、会社の顧問弁護士には頼むことはできませんし、また、会社は地元では著名でしたので、地元の弁護士に頼むこともできませんでした。

このまま株式を売却することはできないのではないか、老後の生活費の工面をどうすればよいかと途方に暮れました、

そうしていたところ、ある日、新聞記事で牛島先生がコメントされていたのを見て牛島先生のお名前を知り、ネットで牛島先生のお名前を検索したところ、牛島総合法律事務所のホームページに出会いました。

牛島総合法律事務所のホームページで、牛島先生は「クライアントが弁護士であれば何をしたいかを常に考え、もっぱらクライアントのために完璧な仕事をすることをモットーとする」と仰っていました。この牛島先生のメッセージを読み、牛島先生なら相談に乗っていただけるのではないかと藁をもつかむ思いで、ホームページ記載のメールアドレスにメールをしました。

牛島総合法律事務所の対応は感動的でした

私は、それまでの弁護士から受けていた対応から非上場会社の株式の売却は大変困難であることを知っていましたので、お返事は頂けないだろうと思っておりました。しかし、メールをした当日に、牛島総合法律事務所の藤井先生からお返事を頂きました。以前相談した弁護士と全く異なり、直ぐに親切な返事が来て、感動すると共に、本当に嬉しかったです。亡くなった主人が導いてくれたのではないかとも思うような経験でした。

メールをした数日後には牛島先生と藤井先生と面談させていただきました。面談では、率直かつ真摯に、非上場会社の少数株式の売却が困難であること、ただ、私の件については、現在社長である息子と厳しい交渉を経ることで、私の株式を売却することができる可能性があること、株の売却は私と息子の問題であり私が頑張らなければ成功はない、私が最後まで頑張る覚悟があるのであれば、かなり困難ではあるが一緒に頑張って株を売却しようと言って下さいました。身が引き締まる思いでした。

私は私の希望を真剣に聞いていただき、解決しようとする姿勢に大変感銘を受けました。私の希望をかなえて下さるのはこの事務所しかないと思い、覚悟を持ってお願いさせていただきました。また、報酬については、私の生活状況を考慮していただき、当初は基礎情報の調査に必要な少額のお金だけを支払い、残りは株式の売却の成功した場合に売却代金から支払ってもられれば良いとのことでしたので、安心してお願いさせていただきました。

牛島総合法律事務所の印象

私が感じた点は3点です。

まず、スピード感が違います。他の弁護士とのやり取りから弁護士からの返事はなかなか来ないものと思っていましたが、牛島総合法律事務所は違いました。牛島総合法律事務所に依頼のメールをした数日後には、牛島先生と藤井先生と面談することができました。また、この件は裁判にまで発展したのですが、法律の素人から見ても、牛島総合法律事務所が作成する裁判所提出書面は、相手方作成のものと違い、内容が充実し、さらに読みやすく理解しやすかったです。私は、安心して裁判をお願いすることができました。また、私の件では、証拠保全や仮処分といった迅速性が要求される裁判所の手続も行っていただいたのですが、牛島総合法律事務所には大変スピード感のある適切な対応をして頂けました。

次に、非常に熱心です。私は地方に住んでいるのですが、牛島総合法律事務所の先生方には何度も私の家まで来て下さって打ち合わせを行って頂きました。また法律の素人である私にも分かるよう、何度もお電話にて裁判の内容等を説明して下さいました。大変誠実かつ親切に対応いただいたので地方に住んでいることのデメリットはほとんど感じませんでした。私がわざわざ上京することはありませんでした。そのおかげで、私は安心して牛島総合法律事務所に任せることができました。

最後に、これが最も重要であると思いますが、牛島総合法律事務所は最後まであきらめません。私の件は解決するまでに、証拠保全、会計帳簿閲覧、仮処分等の裁判手続に対応する必要が生じました。私一人であればあきらめてしまいたくなる場面も何度かありましたが、牛島総合法律事務所は決してあきらめず、常に私にとって最善の策を考えて下さりました。牛島総合法律事務所のそのような姿勢が、良い結果を導いてくれたのだと思います。

本当に感謝しても、感謝し尽くせません。

弁護士費用について

私は、一人暮らしの高齢者であり支払困難であることをご考慮いただきました。

私が負担したのは案件を依頼した当初に支払った基礎情報の調査に必要な実費に相当する少額のお金だけでした。

あとの報酬・費用は案件がうまく終わった時にだけ、株式の売却金額から支払うという約束をしていただきました。もしうまくいかなければ報酬は無しでよい、ということです。牛島総合法律事務所の自信と熱意を感じました。

私の件は最初に依頼してから解決するまで約1年6ヶ月程度かかりましたが、実際上の経済的負担は当初お支払いした少額の着手金とその後の実費のみでした。

非上場株式の売却代金

裁判所を経て、私の株式は売却できました。売却金額は私が息子に打診し、息子に断られた金額の3倍以上の金額で売却することができました。金額としても大変満足しています。老後の生活を安心して過ごすことができます。

牛島総合法律事務所に依頼していなかったらと想像すると恐ろしいです。

少数株式の売却でお困りの方へ

世代を重ねる毎に、家族や親戚との縁が遠く薄くなってしまう現代では、親族が創業した非上場株式会社の株式を持っていても、財産とはいえず、換金不可能で場合によっては税務負担だけがあるものとなってしまっています。

非上場株式の売却は非常に難しいことです。弁護士に相談しても良い顔をしてもらえません。通常は、非上場株式を売却することをあきらめてしまうのではないでしょうか。私もそうでした。

しかし、牛島総合法律事務所は違いました。決してあきらめない牛島総合法律事務所に依頼すれば、私のように、長年処分に困っていた非上場株式を処分することが可能となると思います。

担当弁護士の感想

ご相談者は、創業90年近く経つ地元で著名な株式会社の株式を約7%お持ちでした。しかしながら、現在の社長が70%以上の株式を保有し、さらにご相談者が現在の社長に株式の売却を打診したところ断られたという事案でした。

このような事案での株式の売却は通常は大変困難ですが、牛島と相談し、牛島から相談者のためにできる全てをしようとの方針を受けて担当した案件でした。

ご相談者のためにとの一心で担当させていただきましたが、その結果、相談者が大変満足する結果を得られて、大変うれしい結果だったと思っています。

また、本件ではその過程で証拠保全や職務執行停止の仮処分といった一般的に実現が困難といわれている裁判手続を行いました。裁判所において当方の主張を真摯にご検討、ご理解いただけたことが本件の解決に向けた大きな原動力になったと思います。裁判所に当方の主張をよくご理解いただけた原因は、具体的な証拠とともに精緻な法律論を分かりやすく主張することは当然のことながら、それだけでなく、ご相談者が保護されるべき事案であることを情熱を持って熱心に説明させていただいたことにあるのではないかと考えています。このような経験は別の裁判手続でもしております。裁判所は、裁判所において保護されるべきと思われる者に対して、またそうした依頼者のために一生懸命に訴訟活動を行う法律事務所に対して、驚くほど柔軟かつ適切に対応していただけるところであると信じております。

本件のような、通常では困難と思われる事案であっても、是非ご相談下さい。

牛島信弁護士のコメント

非上場の会社の少数株主は、見捨てられています。

とても理不尽なことです。

株式というものは、もともと譲渡可能なものなのです。上場も非上場も同じことです。

それが、非上場では法律で譲渡の制限が許されています。同族会社などで見知らぬ他人が入ってくることを阻止したいからです。それなりの理由です。具体的には取締役会の承認なしには売ることができません。世の中の株式会社のほとんどは非上場で、その殆どすべてに譲渡制限があります。

だから、売ることはできないと思い込んでいる人が多い。

しかし、取締役会に譲渡承認をしさえすれば良いのです。

会社は、譲渡承認を拒否するときには、買い手を見つけなければならない。法律がそうなっています。

でも、みんな諦めている。

それをなんとかしたい。私たちはそう思っています。

その思いが通じた一つの例が鈴木さんの件です。

鈴木さんが決心し、私どもがお手伝いし、裁判所が救ってくれました。

多数株主は過半数の株を握って威張っています。そして公私混同をしているのです。しかし、そんな経営者を裁判所は決して許しません。

あなたが動けば、裁判所は助けてくれる。あなたが動かなければ、裁判所にはあなたが見えません。あなたが動く決心さえすれば、私たちが裁判所に見てもらうお手伝いをします。

裁判所は、あなたを救うためにあるのです。私たちは、あなたを助けてくださいと必死で裁判所に伝えるためにお待ちしています。