【非上場会社 株式売却事例】高田啓介(仮名)様:不動産賃貸業、約7%の少数株主

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

 私は対象会社に入社後約50年にわたり、対象会社の総務経理を担当し、最終的には取締役を務めておりました。私は、自ら担当していた業務が概ね完了しましたので、退職することを決意しました。
 また、対象会社は、創業者が高齢となったことに伴い、祖業を廃止し不動産賃貸業に移行しましたが、その移行について私が主に担当し、その結果、対象会社は、祖業を廃止した今もその経営は良好です。
 このような経緯があり、私は、退職するに当たっては、私の長年にわたる対象会社への貢献が評価された退職金の支給を受けられるものと信じて疑いませんでした。
 ところが、対象会社が私に対して提示した退職金額は、私のこれまでの貢献を考慮したとは思えない低額のものでした。このような低い金額を提示されたのは、私が退職の際に、経営に関して意見を述べてしまったからだと思います。さらに、この退職金の支給を受けるに当たっては、私が保有している株式について株主の権利を対象会社に対して一切主張しないという念書を作成することを条件とされました。

  対象会社が提示してきた退職金額は私の想定していた金額を遥かに下回っていましたが、対象会社の発展に尽くした私を邪険に扱うことはないだろうと思い、結局、私は、長年一緒に対象会社の経理を担当していた税理士が立ち会った上でサインを求められたことから、念書にサインしても問題ないと考え、念書にサインをし、退職金を受領しました。
 対象会社を辞めてからしばらくは対象会社からは何も連絡はなかったのですが、急に対象会社から私が保有する株式を無償で譲渡して欲しいという連絡がきました。しかし、私はそのような話は初めて聞きましたので、お断りしました。そうしたところ、その後、対象会社の弁護士からも同じような内容の連絡がきましたので、私も弁護士に依頼しようと考え、牛島総合法律事務所とは違う法律事務所に依頼をしました。
 私が依頼した弁護士と対象会社の弁護士との間で何度かやりとりをし、弁護士から対象会社に株主権を行使して貰ったのですが、対象会社は念書を理由に株主権の行使を拒絶し、挙句の果てには私が依頼していた弁護士からも念書があるので対象会社に対して有効な対抗手段をとることはできないと言われてしまいました。そこで、私は知り合いから牛島総合法律事務所を紹介していただきました。
 牛島総合法律事務所の担当弁護士は、私の話を丁寧に何時間も聞いてくださりました。また、念書については、以前依頼した弁護士は念書の効力を争うことに消極でしたが、牛島総合法律事務所の担当弁護士は株主の一切の権利を制約するものであって無効であるから裁判で争うべきとのアドバイスをいただきました。これを聞いて、私としましては、前の弁護士からはそのようなアドバイスをもらっていなかったので、少し不安に感じましたが、牛島総合法律事務所の担当弁護士は法的なリサーチや素人である私への説明など、本件に非常に熱心に取り組んでいただいていたので、最後には納得し、裁判を行うことを決意しました。

牛島総合法律事務所の印象

  牛島総合法律事務所の先生方は、定期的に期日の報告をしてくださり、時には電話で説明をしてくださるなど、とても親切に対応してくれました。       
 結局、裁判では、私の言い分が認められ、最終的には私の保有する株式を私として納得できる金額で譲渡することを内容とする和解が成立しました。
 あのまま前の弁護士に依頼していては、到底たどり着くことができない結果に持って行っていただき、非常に感謝しております。

弁護士費用について

 報酬ですが、完全成功報酬型であり、年金生活をしていた私にとっては、裁判が終わるまで費用を負担しなくて良いという制度は非常にありがたい制度でした。  

最後に

 私のように、会社に言われるがまま念書などにサインをしてしまう方も多く、最後は泣き寝入りをしてしまう方も多いかと思います。しかし、会社と株主との間で株主の権利を制約する約束の法的効力について牛島総合法律事務所の弁護士の皆様から教えていただき、泣き寝入りせずに、自己の権利を正しく主張できることができました。私のように困っている方がたくさんいらっしゃると思い、私の体験が役立てればと思い、今回の体験記を書かせていただきました。是非とも、私の経験を参考にしていただけたらと思っております。