非上場会社の少数株式
についての理不尽さ

配当がない、経営への影響力を有さない、
相続税などの問題を有しています。

非上場会社少数株主
の置かれた状況

非上場会社の少数株主はアンフェアに扱われている問題や、
少数株式の売却の難しさなど

非上場会社の少数株式についての理不尽さ

1. 配当が受けられない

非上場会社では、支配株主が会社の利益を独占するために、利益配当をしない傾向にあり、利益配当があるとしても配当額が非常に少ないのが一般的です。そのため、少数株主にとって、非上場会社の株式は何の経済的利益ももたらさない単なる「紙切れ」にすぎません。他方で、支配株主は、利益配当を行わない一方で、自らは役員となり、役員報酬という形で会社の利益の分配を受けることができます。
このように、非上場会社では、支配株主が少数株主を犠牲にして会社の利益を独占しているのです。

2. 経営への影響力がない

支配株主による会社の利益の独占を止めるためには、株主総会決議へ株主への配当を決議する必要があります。
しかしながら、議決権の少ない少数株主は、株主総会に出席しても決議に影響を与えられず、株主総会を通じて配当を得ることもできませんし、会社の利益を独占する経営陣を退任させることもできません。
また、会社から残余財産の分配を受けたいと考えても、株主総会決議が必要であるため、少数株主が自力で実現することはできません。

3. 株式は捨てられない-多額の税負担のリスク

株主という地位は、他人に譲渡しない限り、権利放棄することができません。
そのため、少数株主は、上述の通り、配当を受けることができず、経営への影響力がないだけでなく、相続した場合に多額の相続税がかかるリスクがあります。
たとえば、著名な判例として「大日本除虫菊事件」と呼ばれる事件があります。この事件は、「金鳥」の蚊取り線香で知られる大日本除虫菊株式会社(非上場会社)の4.99%の株式を保有していた株主が、相続により、更に0.49%の株式を相続した結果、1億円もの相続税を課されたというものです。

なぜこのようなことが起きたかというと、相続の結果、保有する株式の割合が5%を超えたことにより、当該株式の評価方法が変わり、税務上の評価額が1株当たり500円(総額465万円)から1株当たり1万6743円(総額約1億5500万円)となったからです。これによって、相続税の金額も256万円から1億円に大幅に上昇してしまいました。株主は、訴えを提起し、最高裁まで争いましたが、結果として敗訴に終わりました。このように、非上場会社の少数株主は、株式から利益を得られないだけでなく、多額の税負担のリスクにも晒されているのです。

4. 非上場会社の少数株式を巡る多数のトラブル

以上のような少数株主の問題は決して机上のものではなく、日本中で現実に起こっていることです。これまで、当事務所には、非上場会社の少数株式を巡る多数のトラブルのご相談が寄せられてきました。
当事務所の牛島信が執筆した小説「少数株主」は、実際に弊事務所が担当した事件を基にしており、これをご覧いただければ、少数株主がいかに理不尽な立場に置かれているかがお分かりいただけると思います。