[ OUR Feature ]

当事務所の特徴

非上場同族会社における少数株主問題は、多岐にわたり、かつ、会社経営陣を相手方とするものです。
そのため、適切かつ迅速に対応するためには、各種会社法務に精通していることが必要です。 当事務所は、1985年の創立以来、国内外の企業活動等にかかわる法律問題全般を広く扱うビジネス・ローファームです。会社のガバナンス・コンプライアンス問題、会社訴訟実務、株式評価実務その他各種会社法務に精通しております。
当事務所は非上場同族会社における少数株問題について、多くの実績をあげています。適切かつ迅速に解決に導くことが可能な体制を整えています。

牛島総合法律事務所
少数株式専門チーム

株式相続問題、 非上場株、少数株でお困りの方は、専門チームへお任せください。

300件以上のご相談実績

(2018年7月以降)

非上場の同族会社の経営陣から排除された少数株主の方の悩みは深いです。
典型的には、議決権の49%を保有しているが、議決権の51%を保有する支配株主のみが会社の経営を行っている場合が挙げられます。
このような状況においては、支配株主のみが役員に就任し会社の利益を役員報酬として得るのに対し、配当をせず、少数株主に対しては会社の利益を分配しないことがよくあります。
それにもかかわらず少数株主は親族であるという理由のみで、少数株主が保有する株式の評価額は支配株主と同じであり、相続が発生した場合には多額の相続税が発生します。このようにすることで、支配株主は、相続が発生した場合に多額の相続税が課されることを理由に、少数株主に対し相続税が課されるよりも、廉価でも株式を売却するのが得であると言って、少数株主から不当に安い金額で株式を買い取っています(逆に支配株主は時価よりも遙かに安い金額で株式を購入することができる。)

このような状況は、株主平等を定める会社法の趣旨に反しています。しかしながら、弁護士に相談しても、議決権の過半数をもたれているとやりようがない、せいぜい相手の言い値で株式を売却するほかないのではないかと回答されるのが関の山です。
依頼する法律事務所により解決内容は驚くほど異なります。是非、ご自身の大切な少数株式の件を弁護士に依頼する際には、法律事務所を十分に吟味し、選んでいただければと存じます。
当事務所は、企業法務を広く扱う法律事務所として、このような問題について圧倒的な数のご相談をいただき、会社訴訟を含む対応を迅速に行い、多数の事案について解決している実績があります。

61名の所属弁護士

少数株主問題を解決するためには各種訴訟等に迅速な対応をすることが必要となります。
当事務所は、企業法務を広く扱う我が国有数のビジネス・ローファームです。
当事務所の所属弁護士はいずれも会社法をはじめとする企業法務の専門知識を有しております。
少数株主問題の解決のために、所属弁護士数は重要な一要素と考えております。

完璧な仕事をする

当事務所は、1985年の事務所設立以来、「完璧な仕事をする」ことをモットーとしております。「完璧な仕事」とは、具体的には「クライアントが弁護士であれば何をしたいか」を徹底的に考え、その実現に向かって全力を尽くすということと考えております。

非上場会社の少数株主の問題の解決には、会社訴訟対応、遺産分割等の相続問題への対応、株式の評価の問題への対応、税務問題への対応等、多岐にわたる複雑な諸問題に対して迅速かつ的確な対応をする必要があります。

日本全国対応

当事務所では、日本全国の案件に対応しております。遠隔地の方でも、Web面談等を利用することにより、当事務所にお越しいただくことなく、案件の受任から解決に至るまで対応することが可能です。

牛島総合法律事務所を選ぶ理由

  • 01
    専門家と協力して非上場会社の株式に関する案件を適切・迅速に解決

    株価の算定にあたっては、公認会計士や不動産鑑定士と協働する必要があります。公認会計士、不動産鑑定士、学者等の専門家にアクセスすることができることや、専門家と適切な協議ができるだけの専門知識を有している必要があります。

  • 02
    企業法務をひろく扱う日本有数のビジネス・ローファームです

    必要に応じ、会社訴訟や商事仮処分、非訟事件等専門的かつ迅速な裁判活動を遂行する必要があります。適切かつ迅速な対応をするためには、担当弁護士が豊富な知識及び経験を有している必要があります。 膨大な関係書類や会計帳簿を読み込み、迅速かつ正確に事案を把握する必要があります。ある程度以上の人員を擁する法律事務所でなければ対応できません。

  • 03
    複雑かつ紛争性が高い案件での
    経験値に優れています

    複雑かつ紛争性が高い場合がほとんどです。適切かつ迅速に解決するためには、案件解決に向けた高い意欲を有している必要があります。当事務所は、非上場会社の少数株主の皆様が抱えている問題について意欲的に取り組んでおります。