高田啓介(仮名)様:不動産賃貸業、約7%の少数株主
高田啓介氏は、不動産賃貸会社に約50年勤務し、総務経理担当から取締役を務め、会社の業態転換を主導して経営安定に貢献しました。しかし退職時、貢献に見合わない低額な退職金の受領条件として「株主権を一切主張しない」という念書に署名させられました。
退職後、会社から保有株式(約7%)の無償譲渡を要求され拒否。最初に依頼した弁護士は、念書を理由に有効な対抗手段がないと判断しました。途方に暮れていたところ、知人紹介で牛島総合法律事務所に相談。担当弁護士は何時間も話を聞き、念書は無効であり裁判で争うべきだと強く助言しました。前の弁護士と異なる見解に当初は不安もありましたが、弁護士の熱意ある姿勢と法的リサーチ、丁寧な説明に納得し、提訴を決意。
裁判では高田氏の主張が認められ、最終的に納得できる金額で株式を会社に売却する内容の和解が成立しました。高田氏は、前の弁護士では不可能だったであろう結果に導いた同事務所に深く感謝しています。














