非上場株、少数株、

株相続問題を解決

相談件数450件以上の
圧倒的な実績

Ushijima & Partners, Attorneys-at-Law’s lawyer

牛島 信

藤井 雅樹

東山 敏丈

黒木 資浩

川村 宜志

山内 大将

薬師寺 怜

辻 晃平

関口 恭平

百田 博太郎

三嶽 一樹

牛島総合法律事務所の

大きな強みとは何か?

株式価値、会社を巡る紛争に豊富な経験を有する70名の弁護士を擁する

株式価値、会社を巡る紛争に豊富な経験を有する70名の弁護士を擁する

他事務所で対応できない問題にも対応

他事務所で対応できない問題にも対応

経験に裏打ちされた高度な訴訟戦略

経験に裏打ちされた高度な訴訟戦略

日本全国に対応

日本全国に対応

450件以上の実績
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450件以上の実績
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非上場株、少数株、株相続問題を

当事務所に依頼すべき理由

法律事務所選びが

非常に重要です

1

70

70名以上の弁護士で解決

少数株主支援チームの特徴1

非上場株問題解決には
高度の知識及び経験が必要です

非上場会社の株式問題は、解決することが困難です。非上場会社の少数株主の問題の解決には、会社訴訟対応、遺産分割等の相続問題への対応、株式の評価の問題への対応、税務問題への対応等、多岐にわたる複雑な諸問題に対して迅速かつ的確な対応をする必要があります。
また、支配株主との関係性や保有株式数も会社毎に異なり、事案に適した解決方法を探る必要があります。

少数株主支援チームの特徴2

当事務所には450件以上の
相談実績があります

依頼する法律事務所により解決内容は驚くほど異なります。 是非、ご自身の大切な少数株式の件を弁護士に依頼する際には、法律事務所を十分に吟味し、選んでいただければと存じます。当事務所は、非上場同族会社における少数株問題について、多種・多様の案件を適切かつ迅速に解決した実績があります。
弁護士数
1 +
相談実績
1
少数株主支援チームの特徴3

裁判を用いてこそ、公正中立な解決が可能となります

非上場会社の株式問題は、解決することが困難です。
立場の弱い少数株主が適正に権利を実現するためには、公正・中立な裁判所の手続による必要があります。裁判手続における権利実現には少数株主問題についての知識及び経験の豊富な弁護士に依頼することが必要不可欠です。

少数株主支援チームの特徴4

「完璧な仕事」を
モットーとしています

当事務所は、1985年の事務所設立以来、「完璧な仕事をする」ことをモットーとしております。「完璧な仕事」とは、具体的には「クライアントが弁護士であれば何をしたいか」を徹底的に考え、その実現に向かって全力を尽くすということと考えております。

法律事務所選びが大切です。
お気軽にご相談ください。

体験談

非上場会社の株式問題を

解決した実例

非上場会社の株式問題を解決するためには、必要に応じ、会社訴訟や商事仮処分、非訟事件等専門的な裁判に適切かつ迅速に対応する必要があります。
適切かつ迅速な対応をするためには、担当弁護士が豊富な知識及び経験を有している必要があります。 膨大な関係書類や会計帳簿を読み込み、迅速かつ正確に事案を把握する必要があります。
ある程度以上の人員を擁する法律事務所でなければ対応できません。

以下は、当事務所にご依頼いただき、非上場会社の株式問題を解決した実際の例です。一例ではございますが、ご依頼者が実際に体験したことをご依頼者自身がまとめたものです。是非、ご参照ください。

山中涼太(仮名)様:レジャー用品事業、約20%の少数株主

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

 事業も少しずつ順調に成長し、地域一番会社を目指し、地元でも一目置かれる会社になるよう頑張ってきました。順風満帆の時もありましたが、苦難に耐えなければならない時期もありました。妻はじめ家族や大勢の方々に支えられ、助けられ、応援をして頂き、現在も引き続き事業活動を展開しております。
 かつて仕事上お付き合いをしていたA会社がありました。
 A会社は創業当時から順風満帆で業績もうなぎ上りでした。そんな中、A会社の将来性についての相談があり、A会社の株を買って取得することになりました。
 しかしながら、その後、諸事情によりA会社との取引が奪われてしまいました。A会社にもう一回私との取引を復活させて頂けないでしょうかと何回も懇請しましたが、再取引の復活は叶いませんでした。人生上手く行かいなぁと自分を恨みました。そのような原因で、私は将来に渡ってA会社の株式を持ち続けようかどうかも悩みました。
 そんな状況が光陰矢の如く過ぎて行き、牛島総合法律事務所とめぐり合.........



田中順子(仮名)様:飲食店業、約30%の少数株主

自己紹介

 私は約50年前に夫と結婚して小さな喫茶店を始めました。2店目の出店を機に法人化し、時代の波に乗ることができたこともあり、百貨店にも出店するなど会社は順調に推移しました。
 しかし店舗も増え20年もたった頃、社長(夫)は会社に意欲を無くしはじめ出社しなくなりました。
 店のコンセプト・ブランド名は私のアイデアですし、経理もみていたので、会社として対外的に困る事はありませんでした。代表取締役となり会社を守っていましたが、1年くらいたった頃、突然夫(社長)が会社に戻ってきました。やっと戻ってくれたと安堵したのも束の間、夫は私に離婚訴訟と私の取締役解任を突きつけてきました。
 持株比率をもってしての私の取締役解任は争う術がありませんでした。会社からの放逐です。

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

 それから30年、会社は取引先銀行を通じて私の株式の買い取りを打診してきました。金額はその前年になされた社長一族間の株式買い取り価格の半分でした。私の息子は社長の長男です。息.........




高橋杏奈(仮名)様:建設工事業、約70%の株主

自己紹介

 私は、東京にある建設工事を手掛けている非上場会社の2代目社長の子供です。私には兄と弟がおり、今回の件では3人で牛島総合法律事務所にお世話になりました。
 会社は元々祖父が設立したもので、2代目の社長に父が就任した後、祖父から事業を承継し、会社を経営していました。その後、父の兄弟である叔父も出資をして株主に加わり、その後に引退を考えた父から私を含む3人の子供が株式を譲り受ける等した結果、叔父が30%、私達3人が70%の株式を保有するに至りました。その結果、会社の大株主は私達ですが、社長は引退した父に代わり叔父が就任するという、世代が逆転するような状況になっていました。
 私達は会社の経営を望んでいた訳ではありませんでしたが、叔父は、自分から見て子供世代の私達が会社の大株主として上に立つという状況に納得ができなかったのか、感情的に折り合いを付けることができず、会社の事業を自分が立ち上げる別会社に事業移転をするなど、株主をないがしろにするような経営方針をちらつかせており.........

高畠有希(仮名)様:不動産賃貸業、約10%の少数株主

自己紹介

私は、祖父が関西で創業し、祖父からの一族が経営する会社の株式を約10%保有する株主でした。会社の株式は、創業者である祖父の子世代の数家族が共同で保有し、中心的な一家族が経営を担っており、私の家族においては、私と姉がそれぞれ約10%ずつの株式を保有していました。
 会社においては、保有していた不動産の有効活用がなされないなどの不適切な経営が行われ、また配当が実施されないなど、経営方針について疑問が多くありました。また、私も含めた数家族がそれぞれ保有し、会社が利用していた共有不動産の取扱に関して訴訟になるなど、家族間でも関係が悪化してしまっていました。
 しかしながら、私は少数株主でしたので、会社の経営について一切口を出すことはできませんでした。また、地元の弁護士の先生に依頼し、1年近く会社と株式の任意の買取りについて交渉を試みましたが、非上場の株式であることから適切な評価で買い取ってもらうこともできませんでした。
 このように、私は会社の株主でありながら、株主権について.........


木下千尋(仮名)様:紙器等製造・販売業、39.2%の少数株主

自己紹介

私は、私の子供達の分と併せると、同族が経営する会社の株式の約39.21%、その子会社の株式の12.25%を有する株主でした。その会社は、創業者の長男である私の夫が心血を注いで育てあげた会社だったので、私にとってとても大切な会社でした。会社の株式は、元々長男である夫(約39.21%)と、他の兄弟2名(約36.39%と約22.02%)の3名の兄弟で保有していました。会社の要であった夫が亡くなった後、兄弟間の均衡が失われ、3兄弟間で家族を巻き込んだ争いが生じました。その後、私どもを除いた兄弟間で株式の譲渡等がなされ、最終的に現社長家族が会社の株式の約60.2%を得て支配権を確立したことにより、私どもの家族は会社の経営から締め出されてしまいました。

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

現社長が会社の株式の過半数を有し、支配権を確立していたため、私たち家族は会社に戻ることができず、非常に難しい状況に置かれてしまいました。また、牛島総合法律事務所にご相談に伺う3年ほど.........

小倉博(仮名)様:食料品卸売業、10.2%の少数株主

自己紹介

私は、食料品卸売会社(同族会社)に25年以上勤めていました。
 入社時は私の叔父が社長でしたが、途中で従姉妹が会社を継ぎ、社長となりました。私も同時期に役員になりました。基本的に私が、会社全体を見て、コントロール・改善する役目であり、社長は支払の手続きを行う等が中心でした。
 もともとは地元の小売店を対象としていましたが、私が始めたいくつかの新規事業で、販路を全国に広げることができ、新規のネット販売も軌道に乗り、売上も営業利益も順調に増やすことができました。
 しかし、保守的で経営改善などの行動を起こさない社長とは、しばしば意見が対立しました。長い期間、いろいろな方法で解決を探りましたが叶わず、私はやむなく退社することを決心しました。
 社長は、私が持っている株を買い取りたいと言いましたが、そもそも退職金も納得できる金額でなかった上、株の買取代金として提示された金額も大変低く、話は平行線でした。全てをこのまま泣き寝入りするしかないのか、非常に腹立たしい思いでした。中小企業の株式.........



安西健太郎(仮名)様:レンタル・リース業、約1%の少数株主

自己紹介

私は、対象会社に入社する以前は自分で会社を経営していましたが、対象会社の創業者のご息女との結婚後、創業者であり同社社長であった義父の勧めもあり、対象会社に入社しました。私が対象会社に入社して数年経った頃、義父から対象会社株式の贈与を受け、約1%の株式を保有する株主となりました。
 対象会社に入社後、私は以前の会社経営の経験を生かして得意先の開拓などで成果を上げ、義父からも私の経営感覚を高く評価いただき、異例のスピードで対象会社の取締役に就任できました。
 しかしながら、義父の死後、状況が一変しました。外部から入社して取締役となった私と創業家出身の新社長とは、対象会社の経営について意見が合わなかったことなどから折り合いがあまり良くなく、新社長の妹であった当時の妻との関係も悪化していました。その結果、私の担当部門で従業員がある問題を起こしたことをきっかけに、私が担当役員として責任を取るという建前で、取締役を辞任することを迫られました。その後、私は対象会社を辞めざるを得な.........

山川理絵(仮名)様:鋼材販売業、家族3名で約24%の少数株主

自己紹介

 私は80代の無職の女性です。遺産相続で夫の一族が代々経営する会社の株式を相続しました。
 相続した株式の評価額は高額で、税金もそれに見合う金額になりました。自分の死後、高額な相続税で子供が苦しまないためにも、株を手放そうと決心しました。しかし、夫が生きていた時に現経営者に相談するも断られ、何人かの法律家の方に相談するも手だてがないと言われたことから、どうしたらよいか分からず暗澹たる思いで日々を過ごしていました。

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

 弁護士を通じて法的に解決する以外の道はないと、インターネットで探しあてたのが牛島総合法律事務所です。ウェブサイトには少数株主の抱える問題についての内容や体験談などが分かりやすく書かれていて、これから私たちが依頼した場合の展開が想像できました。早速購入して読んだ牛島先生著『少数株主』は少数株主救済の物語で、先生の事務所なら私の味方としてこの問題を解決してくれるのでは、という期待から、問い合わせることにしました。

.........

小林裕子(仮名)様:サービス業、約20%の少数株主

自己紹介

 私は私の子供達とともに、代々受け継がれてきた同族が経営する会社の株式を約20%保有する株主でした。子供の頃から祖父母や両親が切り盛りしている会社を身近で見て育ち、私自身もこの会社で働き、当然この先もずっと会社を維持、発展することを望んでやまない立場でした。いまでもその点では全く同じ気持ちです。
 約30年前ですが、父が他界し、その後現在まで兄が社長として経営しておりますが、どうしても経営者としての兄のやり方に納得がいかず、また兄と反りが合わない私は、会社に居場所を見つけることができず不本意ながら辞めざるをえない結果になりました。

 私もそろそろ高齢になり、相続のことを考えれば、良好な関係を築くことができない兄が社長をしている会社の株を持っていることに漠然と不安を感じるようになりました。また非上場の株式は評価額によっては高額な相続税の負担が子供達に生じてしまう可能性もあるとの懸念もあり、株を手放す方向に徐々に考えが固まりました。会社側に私の意思を伝え一応の買取り金額.........


細田隆(仮名)様:機器製造販売業、50%の株主

自己紹介

 私は、静岡にある機器の製造販売を行う非上場会社の2代目社長の長男です。生前、父は会社の株式の50%を保有しておりました。                     
 現社長である4代目の社長が就任した頃、父は会社から、額面に少しプラスした価格で株式を買い取りたいとの話を持ちかけられておりました。父としては、会社の株の価値は額面よりもずっと大きな価値があると考えておりましたが、会社からは、額面以上の価格で買い取ることにはとても応じられないという回答しか来ませんでした。他方、会社は十分な配当を実施していませんでした。現社長からは、別会社を安価で作ることができ、そちらに事業を徐々に移転すればよいので、額面以上の高い価格での株式の買取りに応じる理由はないなどと言われたことがありました。
 父はちょうど50%の持ち株比率でしたので、株主総会において父が単独では何も可決することはできない状態でしたし、また他の株主からの協力も得られる状態ではありませんでした。そのため、父は、株主として.........

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非上場株問題解決には
高度の知識及び経験が必要です

非上場株における課題。

どんな問題があるのか?

配当が受けられない

経営への影響力がない

株式は捨てられない-多額の税負担のリスク

非上場会社の少数株式を巡る多数のトラブル

ushijima-506

非上場株を持ち続けることの危険性

我が国の会社のうち、中小企業が占める99.7%(2021年時点)であり 、その多くが非上場同族会社です。非上場同族会社については、以下の1〜3のような状態となっていることがあります。

1:大株主が経営者となり、少数株主のための経営を行うことへの意識が希薄である。
2:会社の利益は役員報酬又は退職慰労金によって分配し、少数株主への配当を行っていない。
3:上記2の結果、内部留保が過度に積み上げられ、株式の評価額が高額となっている。

このような非上場同族会社の少数株主は、価値の高い株式を有するにもかかわらず、その経済的な利益を享受することができないという問題を抱えることになります。 その理由は、非上場同族会社の株式は取引市場で売却することができず、また、これを買おうとする譲受人を見つけることが難しいという非上場会社特有の事情があるためです。

さらに、少数株主が株式を売却できないまま亡くなった場合、少数株主の相続人は、評価額が高額である株式を相続することになるため、重い相続税の負担を強いられることとなり、相続人の経済状況によっては、納税資金を捻出することができないという非常に切実な問題が生じることもあります。

非上場の同族会社において

どんな問題を抱えていて

どんな解決を行ったのか?

当事務所は非上場同族会社における少数株主問題について、多種・多様の案件を適切かつ迅速に解決した実績があります。以下は、その中の一例です。

非上場少数株

対策の実例

株式の買い集めにより会社を追い出されそうになった例

少数しか株式を保有していない会社経営者が、株式の買い集めにより会社を追い出されそうになった例 依頼者 代表取締役等の経営陣の方々(少数株主) 相手方 大株主 事案の概要 相手方がその潜在株式を行使して株式を取得してしまうと、相手方が、会社が発行する株式の過半数を保有してしまうこととなり、依頼者が経営

多数の訴訟を提起された例

創業者の長男として会社を経営していたが、弟から取締役解任決議案を出された上、創業者から長男へは株式が譲渡されていないなどとして多数の訴訟を提起された例 依頼者 企業グループの創業者の息子(長男)として、株式を承継し、経営を行っていた方 相手方 依頼者の弟なお、当該グループに属する会社の取締役であった

子会社株式の譲渡を拒絶した例

創業者の兄弟が3分の1ずつ株式を持っていたが、長男と次男が、三男を経営から追い出すとともに、子会社の株式の譲渡を拒絶した例 依頼者 企業グループの創業者の息子(三男)であり、それぞれ3分の1ずつ株式を承継した長男・次男とともに経営を行っていた方 相手方 依頼者の兄(長男・次男) 事案の概要 相手方が

少数株主となり収入の途絶えた例

自らが創業した会社の株式の大半を売却して少数株主となっていたところ、保有する別の会社とその創業した会社との間で行われていた取引について、売却相手が妨害するなどした結果、収入が途絶えてしまった例 依頼者 自らが創業した会社について、その保有していた株式の大半を相手方に売却し、少数株主となっていた方 相

創業者間の株式の権利問題の例

創業者の娘とその子が、数パーセントの株式を保有していたが、創業者の長男から、その株式は自分のものだと言われてしまった例 依頼者 創業者の娘及びその子ら(数パーセントの株主) 相手方 創業者の長男等 事案の概要 創業者が亡くなった後、依頼者は、相手方から、依頼者に対し、創業者一族の資産管理会社の株式が

法律事務所選びに

よって結果が変わる

ほとんどの非上場の同族会社にはコーポレート・ガバナンスがないか、著しく不十分です。
その結果、多数派株主(経営者)が公私混同をして会社の費用で贅沢な生活を送ったり、株主への配当を行わずに家族を役員にして多額の役員報酬を支払ったりということがしばしば行われています。

このような非上場会社の多数派株主による公私混同の問題は、会社訴訟に発展することが多く(株主代表訴訟、取締役の解任の訴え、会計帳簿閲覧請求、臨時株主総会招集請求、株主総会決議取消訴訟、新株発行差止めの仮処分、議決権行使禁止の仮処分、取締役の職務執行停止の仮処分等)、これらの会社訴訟について迅速かつ最適に訴訟活動を行うためには、深い専門知識と経験を有していることが必要です。

このように少数株主問題を解決するためには、弁護士の関与が必須であり、さらには、迅速に会社訴訟に対応することができる専門知識を有する弁護士のチームを有していることが必要です。さらに、上記会社訴訟を戦略的に行うためには、裁判実務における多数の経験と企業価値評価に通暁している必要があります。

当事務所は、企業法務を広く扱う法律事務所として、株主総会指導、株価算定や会社支配権を巡る裁判、企業買収(M&A)等に精通し、豊富な経験を有しています。

法律事務所選びによって
結果がかわります

圧倒的な実績を有する

主な担当弁護士

牛島 信

Shin
Ushijima

登録:第二東京弁護士会

1975:東京大学法学部卒業
1977: 東京地検検事(第29期)
1978: 広島地検検事
1979 :弁護士登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所
1985 :牛島法律事務所開設

藤井 雅樹

Masaki
Fujii

登録:第二東京弁護士会

1996:慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2000:弁護士登録(第52期)、牛島法律事務所入所
2008:牛島総合法律事務所パートナー就任

Toshitake Higashiyama

登録:第二東京弁護士会

1994:早稲田大学法学部卒業
1997:弁護士登録(第49期)、当事務所入所
2004:牛島総合法律事務所パートナー就任
中央大学商学部客員講師

東山 敏丈

Motohiro
Kuroki

登録:第二東京弁護士会

1995:早稲田大学法学部卒業
1999:弁護士登録(第51期)、当事務所入所
2007:牛島総合法律事務所パートナー就任

黒木 資浩

川村 宜志

Yoshimoto Kawamura

登録:東京弁護士会

1996:青山学院大学法学部卒業
2001:弁護士登録(第54期)
2006:当事務所入所
2011:牛島総合法律事務所パートナー就任
2019.10:公認不正検査士(CFE)登録

山内 大将

Hiroyuki Yamauchi

登録:第二東京弁護士会
   ニューヨーク州弁護士

2006:明治学院大学法学部卒業
2008:首都大学東京法科大学院修了
2009:弁護士登録(第62期)、当事務所入所
2018:
コーネル大学ロースクール(LL.M.)修了
牛島総合法律事務所で執務再開
2020:当事務所パートナー就任
    ニューヨーク州弁護士登録

Satoshi Yakushiji

登録:第二東京弁護士会

2005:早稲田大学法学部卒業
2009:中央大学法科大学院修了
2010:弁護士登録(第63期)、当事務所入所
2022:当事務所スペシャル・カウンセル就任
2023:当事務所パートナー就任

薬師寺 怜

Kohei Tsuji

登録:第二東京弁護士会

2009:東京大学法学部卒業
2011:東京大学法科大学院修了
2012:弁護士登録(第65期)、当事務所入所
2021:フォーダム大学ファッション・ロー・インスティテュート 「サマーインテンシブプログラム」(ファッション・ロー・ブート・キャンプ)
2022:ニューヨーク大学ロースクール
   法学修士課程修了
2023:当事務所パートナー就任
    ニューヨーク州弁護士登録

辻 晃平

関口 恭平

Kyohei
Sekiguchi

登録:第二東京弁護士会

2010:立教大学法学部卒業
2012:慶應義塾大学法科大学院修了
2013:弁護士登録(第66期)、当事務所入所
2017:慶應義塾大学大学院 法務研究科 助教(~2023.3)
2024:当事務所パートナー就任

百田 博太郎

Hirotaro
Momota

登録:第二東京弁護士会

2009:早稲田大学法学部卒業
2012:早稲田大学大学院法務研究科修了
2013:弁護士登録(第66期)、当事務所入所
2024:当事務所パートナー就任

Kazuki
Mitake

登録:第二東京弁護士会

2011:立教大学法学部卒業
2013:慶應義塾大学法科大学院修了
2014:弁護士登録(第67期)、当事務所入所

三嶽 一樹

牛島信 著

「少数株主」

当事務所代表の牛島による、少数株主の現実について著した代表作

牛島総合法律事務所代表弁護士牛島信は、オーナー経営者に見捨てられ打つ手のない少数株主について、まったく救われない現状にあることへの義憤から、『少数株主』を執筆しました。『少数株主』には、同族会社の少数株主を巡る問題と少数株主が救済される処方箋がストーリーの形で示されています。

Ushijima & Partners, Attorneys-at-Law

牛島総合法律事務所

事務所概要

住所
〒100-6114 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階
FAX
FAX Number : 03-5511-3258(代)
構成員
弁護士・外国法事務弁護士 等:70名(出向・留学中の者を含む。)
外国弁護士(日本資格外者):1名
スタッフ:42名(2025年4月7日現在)

「完璧な仕事をする」

当事務所は、1985年の事務所設立以来、「完璧な仕事をする」ことをモットーとしております。「完璧な仕事」とは、具体的には「クライアントが弁護士であれば何をしたいか」を徹底的に考え、その実現に向かって全力を尽くすということと考えております。 非上場会社の少数株主の問題の解決には、会社訴訟対応、遺産分割等の相続問題への対応、株式の評価の問題への対応、税務問題への対応等、多岐にわたる複雑な諸問題に対して迅速かつ的確な対応をする必要があります。

1:非上場会社の株式に関する案件を適切・迅速に解決

株価の算定にあたっては、公認会計士や不動産鑑定士と協働する必要があります。公認会計士、不動産鑑定士、学者等の専門家にアクセスすることができることや、専門家と適切な協議ができるだけの専門知識を有している必要があります。

2:企業法務をひろく扱う日本有数のビジネス・ローファームです。

必要に応じ、会社訴訟や商事仮処分、非訟事件等専門的かつ迅速な裁判活動を遂行する必要があります。適切かつ迅速な対応をするためには、担当弁護士が豊富な知識及び経験を有している必要があります。膨大な関係書類や会計帳簿を読み込み、迅速かつ正確に事案を把握する必要があります。ある程度以上の人員を擁する法律事務所でなければ対応できません。 複雑かつ紛争性が高い場合がほとんどです。適切かつ迅速に解決するためには、案件解決に向けた高い意欲を有している必要があります。当事務所は、非上場会社の少数株主の皆様が抱えている問題について意欲的に取り組んでおります。

3:リモート会議に対応しており全国から数多くのご依頼を受けております。

当事務所は、日本全国でかなり多数の件を受任しております。地方在住の方からのご依頼は増加しております。適宜Web会議を用いることで、距離に原因するアクセス問題は解決されつつあります。

ご相談の流れ

コンプライアンスを厳守し、

真摯に対応いたします。ご安心ください。

1
お問い合わせ
電話・メール・ファックスで、「少数株式支援チーム」にお気軽にお問い合わせください。
  • 電話:03-5511-3200(平日9:30~17:45)
  • メール:stock@ushijima-law.gr.jp(24時間)
  • ファックス:03-5511-3258(24時間)
2
利害相反の確認 ~コンフリクト・チェック
ご相談いただいた方と、弊事務所の既存のご依頼者とに利害相反がないかを、当事務所において確認させていただきます。 利害相反がないことを確認した後で初めて詳しいお話を伺いますので、ご安心ください。
3
面談でのご相談
担当弁護士が具体的なご相談内容を伺います。 当事務所でお話しした内容はもちろん、当事務所にご相談にいらっしゃったことも、秘密として守られ、誰にも知られることはありません。
4
受任
正式にご依頼いただきましたら、案件として受任いたします。 報酬は契約書により事前に明確にしますので、ご安心下さい(案件によっては、株式が処分できるまでは報酬を頂かない形での受任も可能です)。

まずはご相談ください。

的確な答えを出すためには、専門的知識を有する第三者による見解が必ず必要です。我々はお客様の立場に寄り添い、お客様の利益になる答えを導き出す方法を必ず導き出します。
ぜひお気軽にご相談ください。

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