牛島総合法律事務所の特徴
株式相続問題、 非上場株、少数株でお困りの方は、専門チームへお任せください。
牛島総合法律事務所は、1985年の創立以来、国内外の企業活動等にかかわる法律問題全般を広く取り扱うビジネス・ローファームとして、少数株主が抱える問題の解決について、豊富な知識・経験を有しています。
0
~
ご相談実績
(2018年7月以降)
(2018年7月以降)
0
~
弁護士数
(2020年12月以降)
(2020年12月以降)
牛島総合法律事務所は、1985年の創立以来、国内外の企業活動等にかかわる法律問題全般を広く取り扱うビジネス・ローファームとして、少数株主が抱える問題の解決について、豊富な知識・経験を有しています。
非上場同族会社の株式を売却することは困難です。 しかしながら当事務所では、非上場同族会社の少数株式を適切、迅速に売却した多くの実績がございます。
我が国の会社のうち、中小企業が占める割合は99.2%(約150.8万社)であり 、その多くが非上場同族会社です。
非上場同族会社については、以下の1〜3のような状態となっていることがあります。
1:大株主が経営者となり、少数株主のための経営を行うことへの意識が希薄である。
2:会社の利益は役員報酬又は退職慰労金によって分配し、少数株主への配当を行っていない。
3:上記2の結果、内部留保が過度に積み上げられ、株式の評価額が高額となっている。
このような非上場同族会社の少数株主は、価値の高い株式を有するにもかかわらず、その経済的な利益を享受することができないという問題を抱えることになります。 その理由は、非上場同族会社の株式は取引市場で売却することができず、また、これを買おうとする譲受人を見つけることが難しいという非上場会社特有の事情があるためです。
さらに、少数株主が株式を売却できないまま亡くなった場合、少数株主の相続人は、評価額が高額である株式を相続することになるため、重い相続税の負担を強いられることとなり、相続人の経済状況によっては、納税資金を捻出することができないという非常に切実な問題が生じることもあります。
株価の算定にあたっては、公認会計士や不動産鑑定士と協働する必要があります。公認会計士、不動産鑑定士、学者等の専門家にアクセスすることができることや、専門家と適切な協議ができるだけの専門知識を有している必要があります。
必要に応じ、会社訴訟や商事仮処分、非訟事件等専門的かつ迅速な裁判活動を遂行する必要があります。適切かつ迅速な対応をするためには、担当弁護士が豊富な知識及び経験を有している必要があります。
膨大な関係書類や会計帳簿を読み込み、迅速かつ正確に事案を把握する必要があります。ある程度以上の人員を擁する法律事務所でなければ対応できません。
複雑かつ紛争性が高い場合がほとんどです。適切かつ迅速に解決するためには、案件解決に向けた高い意欲を有している必要があります。当事務所は,非上場会社の少数株主の皆様が抱えている問題について意欲的に取り組んでおります。
当事務所は、日本全国でかなり多数の案件を受任しております。地方在住の方からのご依頼は増加しております。適宜Web会議を用いることで、距離に原因するアクセス問題は解決されつつあります。
牛島総合法律事務所代表弁護士牛島信は、オーナー経営者に見捨てられ打つ手のない少数株主について、まったく救われない現状にあることへの義憤から、『少数株主』を執筆しました。『少数株主』には、同族会社の少数株主を巡る問題と少数株主が救済される処方箋がストーリーの形で示されています。
企業経営者や資産家にとって、個人資産について相談相手をお持ちの方は少ないものと思います。例えば、個人資産について、銀行や証券会社に相談すると手数料目的で必要のない金融商品や不動産の勧誘を受けるのではないか、経営者や資産家の友人に相談するとその情報が自身に不利益に用いられたりするのではないかと不安に感じていると思われます。