ほとんどの非上場の同族会社にはコーポレート・ガバナンスがないか、著しく不十分です。その結果、多数派株主(経営者)が公私混同して会社の費用で贅沢な生活を送ったり、株主への配当を行わずに家族を役員にして多額の役員報酬を支払ったりということがしばしば行われています。
このような非上場会社の多数派株主による公私混同の問題は、会社訴訟に発展することが多く(株主代表訴訟、取締役の解任の訴え、会計帳簿閲覧請求、臨時株主総会招集請求、株主総会決議取消訴訟、新株発行差止めの仮処分、議決権行使禁止の仮処分、取締役の職務執行停止の仮処分等)、これらの会社訴訟について迅速かつ最適に訴訟活動を行うためには、深い専門知識と経験を有していることが必要です。
このように少数株主問題を解決するためには、弁護士の関与が必須であり、さらには、迅速に会社訴訟に対応することができる専門知識を有する弁護士のチームを有していることが必要です。さらに、上記会社訴訟を戦略的に行うためには、裁判実務における多数の経験と企業価値評価に通暁している必要があります。
当事務所は、企業法務を広く扱う法律事務所として、株主総会指導、株価算定や会社支配権を巡る裁判、企業買収(M&A)等に精通し、豊富な経験を有しています。