【非上場会社 株式売却事例】安西健太郎(仮名)様:レンタル・リース業、約1%の少数株主

自己紹介

 私は、対象会社に入社する以前は自分で会社を経営していましたが、対象会社の創業者のご息女との結婚後、創業者であり同社社長であった義父の勧めもあり、対象会社に入社しました。私が対象会社に入社して数年経った頃、義父から対象会社株式の贈与を受け、約1%の株式を保有する株主となりました。
 対象会社に入社後、私は以前の会社経営の経験を生かして得意先の開拓などで成果を上げ、義父からも私の経営感覚を高く評価いただき、異例のスピードで対象会社の取締役に就任できました。
 しかしながら、義父の死後、状況が一変しました。外部から入社して取締役となった私と創業家出身の新社長とは、対象会社の経営について意見が合わなかったことなどから折り合いがあまり良くなく、新社長の妹であった当時の妻との関係も悪化していました。その結果、私の担当部門で従業員がある問題を起こしたことをきっかけに、私が担当役員として責任を取るという建前で、取締役を辞任することを迫られました。その後、私は対象会社を辞めざるを得ない状況となり、当時の妻とも離婚することとなりました。

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

 対象会社の取締役を辞任し、元妻との離婚協議を開始した頃、私は、対象会社から離れることに伴い、私が持っている対象会社の約1%の株式についても売却しようと考えました。しかしながら、市場で売買が容易な上場株式と異なり、私の持っている非上場会社の譲渡制限株式を売却するのは大変困難でした。
 以前より、牛島総合法律事務所の名前を聞いたことがあり、事務所の代表弁護士である牛島先生が「少数株主」という小説を出していることを知っていましたので、この機に改めてインターネットで検索してみました。やはり、牛島総合法律事務所は非上場会社において少数株主の利益が十分に保護されているとはいえない現状にあることを問題視していて、非上場会社における少数株主の立場に寄り添ってその権利を最大限保護することを目指しており、少数株主の有する非上場会社の譲渡制限株式について、適正な権利の実現を図ったり、これを適正な価格で売却したりといった多数の案件の実績があるようでしたので、この事務所であれば私のような少数株主の立場に立って解決してくれるだろうと思い、連絡してみることにしました。
 ウェブサイトのお問い合わせフォームより連絡すると、すぐに牛島総合法律事務所パートナー弁護士の藤井先生よりご返信いただき、2日後には電話で詳細な相談をすることができました。

事務所の対応

 こうして私は牛島総合法律事務所に私の株式の件を依頼しました。そうしたところ、驚くべきことに、対象会社は、私が持っている株式は名義株であり、そもそも私が株主であることを認めないという態度でした。対象会社は、それまで、長年にわたって私を株主として認め、私に対して、配当をしたり、株主総会招集通知を送っていたにもかかわらずです。
 そこで、まずは私が株主であることの確認を求める裁判を提起することとなりましたが、私が株主でないとの判断が出たらどうしようか、あるいは、裁判が終わって株主であることが認められても株式が売却できないのではないかと少し不安を感じていました。
 しかし、牛島総合法律事務所の先生方は、裁判の見通しやその後の手続について、私の疑問にすぐに答えてくれましたので、その都度不安を解消することができました。また、裁判所に提出する書面の内容や細かい事実関係の確認についても、会議や電話・メール等で何度もやり取りをするなど、丁寧に対応してくださったので、裁判所に提出する書面の内容は、常に私が十分に満足のいく内容のものでした。私は、弁護士はここまで細かく厳密に事実関係を確認して裁判所に提出する書面を作成しているのかと感銘を受けました。
 また、裁判では、私が亡き義父から株式の贈与を実際に受けたかどうかが最大の争点となりましたが、文書として残っている証拠が非常に少なかったので、私が法廷で尋問を受けることになりました。牛島総合法律事務所の先生方は、何度も打ち合わせをして当時の状況を細かく確認したうえで、熱心に準備をしてくださいました。また、尋問当日の手続についても、私が法廷で困ることがないように細かく教えてくださり、初めての経験で非常に不安に思っていたことが解消されました。
 その結果、地裁、高裁ともに勝つことができ、私の株主権が裁判所に認められたことにほっとしました。
 対象会社は上告し、最高裁まで争う姿勢を見せていたため、解決まで時間はかかりましたが、最終的に、対象会社より、上告は取り下げるので私の株式を買い取りたい、との申し出を受け、私も納得のできる金額での提案でしたので、和解という形で売却することになりました。裁判で勝つ前にも裁判所の勧めにより和解の話合いを行い、会社から和解金額の提案がありましたが、裁判で勝った後に会社から提案された金額は、裁判中に提案された金額を遙かに上回る金額でした。牛島総合法律事務所の先生方の尽力のおかげで裁判に勝つことができたので、最終的に私も満足できる金額で売却できたのだと思います。
 義父の期待に応えようと対象会社で長年勤めてきたにもかかわらず、最後は会社を追い出されるような形となり複雑な気持ちでしたが、株式については法に則って私の権利が認められ、適切な金額での売却という形で終えることができ、少しすっきりした気がしております。

弁護士費用

 解決までは、約4年弱を要しましたが、弁護士費用については私の状況を十分にご考慮して頂き、着手金は無く、完全成功報酬でご対応いただきました。

最後に

 私のように、創業者がお亡くなりになったことなどをきっかけに創業家との関係が悪化し、いわば会社を追い出される形となってしまった方で、株式を持っていても少数にとどまるため売却を諦めてしまう方は少なくないかもしれません。
 私は持株比率が1%程度であったため株主として会社に対して行うことができる法的アクションが少なく、また、私の満足できる金額での売却は難しいかもしれないと思ったときもありましたが、最終的に満足いく金額で売却することができました。
 諦めずに良い結果を迎えることができて本当に良かったです。
 私と同じような立場にある少数株主の方でも、まずは牛島総合法律事務所に相談してみるのが良いのではないかと思います。