【非上場会社 株式 売却事例】野田光一 (仮名)様:高級料理/精肉卸業、グループ4名で32%の少数株主

自己紹介

 野田光一(仮名)です。既に定年退職者です。

 私は大阪の繁華街にある有名老舗料亭 (同族会社)の直系子孫にあたります。この会社は、私の祖祖父が明治初期に設立した会社ですが、代々親族一丸となり支えて参りました。三代目が経営危機に陥った時、私家族は私財 (父が残した土地当時時価で7千万)を投げ打って経営を支えたこともありました。私家族の支援が無ければ今の会社は存続していなかったと思っています。生涯独身であった三代目叔父は25年前逝去し、間際に遺書を残しました。遺書には「これ迄伴に苦労して来た兄弟姉妹とその子に対し、会社の株を公平に相続させるので、今後は争うことのなく会社を支え合い、皆幸せに暮らしてほしい」旨が示されていました。私は故人の遺志に従い株式全体の32%を保有する直系グループの代表として株主総会で経営参加を申し出ました。しかしながら過去の歴史や事情を全く知らない義弟は全体の68%の議決権を既に掌握していて、私達の要求を全面排除しました。その後会社は連年黒字経営を続け、インバウンド旺盛期は前同110%利益増5年連続し、莫大な利益を上げたにも拘わらず、25年間一円の配当も行わず、内部留保は既に4億円に達していました。私達は株主としての権利と利益の一切を剥奪され、このままでは多額の相続税を子孫に負担させるだけの株主となりました。 義弟からは「譲渡制限株は買い手が無く子々孫々に至る迄持ち続けるしかない」と大変重い言葉を告げられました。

 私は必至に独学で会社法を調べ、知人にも相談しましたが、同族会社の少数株は今の法律では打つ手が無く、持ち続けるしかないと言われ、理不尽極まりない日々を送っておりました。相続から20数年たったある日、ふと日経新聞の広告欄に掲載された「少数株主」と言うタイトルが目に留まりました。そこに牛島信先生が書かれた「少数株主」と言う小説が紹介されていて、正に私が悩み続けたフレーズが並んでいました。私はすぐさまネット販売を通じてこの本を入手しました。内容を拝読していくうちに、これ迄解釈していた世界とは異なる、異次元の解決方法が有ることを知り、ダメもとで牛島総合法律事務所にメール相談を入れてみました。早速翌日、藤井先生から詳しい内容を聞きたい、との返信メールを頂きました。電話を頂きお話しを伺う中で、これまで独学で得た知識や、周りから聞いた話とは全く異なる斬新的な解決方法を提案され、一気に期待が膨らみました。その時のショックは今でも鮮明に覚えています。大変困難ではあるが同族株を売却実現してきた数々の実績を藤井先生から紹介され、この事務所にお願いするしかないと思うようになりました。売却プロセスにおいては買い手売り手双方の代理人弁護士の主張が法律に沿って粛々と行われ、この段階に入ればもはや牛島総合法律事務所の経験がものを言います。大方に於いては、裁判を有利に進めることが出来ます。私達の場合はコロナ禍の影響で審理が1年程度伸びましたが、それでも3年で終息することが出来ました。私達4人は終活のタイミングでしたので、この株を保有し続けるリスクを持ち越すことなく、現金化して子孫に残せたことを大変有意義に思っております。牛島総合法律事務所と出会ったことを神様に感謝しています。

牛島総合法律事務所の印象

 私が牛島総合法律事務所と出会った頃は、非上場同族会社の少数株式問題に積極的に取り組んでいる法律事務所は外にありませんでした。しかし、昨今、”譲渡制限株を処分できます”と触れ込むコンサルも散見される様になりましたが、両者の根本的な違いは、コンサルはそれ自体もしくはその関連会社が直接買取り主体となり、当事者間で任意に株価を決めるので、裁判所の関与も無く、必ずしも安全に、又公正な価格で売却できる保証は有りません。一方、牛島総合法律事務所は、会社法に則った活動をし、支配株主グループが株を買い取るということになった場合は、裁判所の関与の下で売買株価が決定することになります。裁判所が決定する価格ですので、公正な価格となり、株式の譲渡に伴う税務上の悩ましい問題が発生することなく、安全に売却できます。私達は関西人ですが、関東の牛島総合法律事務所の弁護士のオープンで誠実な人柄を感じ取りました。

 裁判所提出書類の事前確認や、当日審理の議事録などきめ細かくありのままに報告してくれます。良くも悪しくも、審理の実態がそのまま伝わってきますので、依頼人としては今どういう状況で裁判が進んでいるのか容易に理解出来てとても安心です。私達の場合、100%成功報酬でやって頂いたので、手を抜くことなく最後まで全力を尽くして下さいました。時悪くコロナ禍という不測の事態に陥りましたので、一定の妥協を図り収束してもらうことにしましたが、本来和解案が中立でないと判断したなら、弁護士事務所を揚げて徹底的に反論し、大きく結論を翻す能力も備えております。 

弁護士費用について

 私達は4名とも年金生活者でしたので、弁護士報酬や実費については株の売却が全て終わってからで良い、又売却できなければ報酬はいらないと言われ、僅かな一部鑑定費用を除き収束するまで弁護士報酬や実費を待っていただきました。当初2年で終わる予定でしたが、コロナ禍により結局3年掛かりましたがようやく終息でき、先生方にも報酬と実費を清算することが出来ました。これほどのパフォーマンスと費用負担条件を考えると、牛島総合法事務所の弁護士報酬制度は大変納得感があります。全ては自信の表れと理解しております。費用対効果が読めない他の法律事務所の報酬制度と比較しても、誠意を感じる内容と思います。  

最後に

 譲渡制限株制度はもともと中小企業の経営安定化を目的に作られた法律と伺っておりますが、既にこの目的を通り過ぎ、今や少数株主の退出機会迄をも奪う悪法となっております。地域柄ここ関西は生活困窮者も多く、雇用維持の観点から経営者に有利な判定を下す裁判官が未だに多く、少数株主はどうしても不利な立場に追いやられ易いですが、牛島総合法律事務所は負けません。支配株価値、少数株価値などと株主差別を是認する裁判の在り方に対しては、客観的社会的観点から公平性を主張します。

 この3年を総括してみますと、同族株売却に於いてはパートナーである法律事務所が持つ経験ノウハウは大変重要と感じました。あくまで会社法に則り正攻法で粛々と努力を積み上げて来たからこそ、今回の成果が得られたものと理解しております。同じ悩み苦しみを背負っておられる少数株主の皆さんにも、是非とも私達の経験を参考にして頂けたらと願っております。