【非上場会社 株式 売却事例】佐藤太郎(仮名)様:楽器製造並びに販売の少数株株主、約12.6%の少数株主

自己紹介

現在は地方にて夫婦で住居を構え過ごしている70代の男性です。

私は、父親が創業した非上場会社で長兄の依頼で代表取締役社長を務めました。

しかし、長兄が亡くなった直後に、突然、長兄の長男(甥)から社長退任の要求をされ、その結果、退職を余儀なくされました。

その後は、年一回の株主総会でその都度、甥による会社運営等の問題点の指摘を続けました。特に、甥の会社私物化による問題点の指摘と改善等を要求しましたが、私の意見が尊重されることはなく、私の株主総会での提案と主張はことごとく無視され、時間の無駄に終わりました。

その間に、私の終活そして将来の相続懸念が重なり、真剣に株の売却処理を考えるようになりました。特に、非上場株は、相続税を考えると、評価額によっては、相続税の負担の問題が発生する可能性があり、早急に処理を考えるべきと思いました。また、同時に、今後、少額の配当金に甘んじるべきでなく、少数株を早めに売却すべきとの判断に至りました。

しかし、非上場株の売却は大変な困難を伴うことは理解していました。徒労に終わる株主総会の度に、何とか早く株式を売却しなければと悶々としながら時を過ごしておりました。

牛島総合法律事務所に依頼したきっかけ

会社退職後、私は、コンサルタント業を始めました。仕事柄、国内および海外への出張が多く、移動期間中の時間に読書が欠かせません。たまたま搭乗待ちの時間に書店に立ち寄ったところ、偶然に牛島信先生の“少数株主”という単行本を目に致しました。読書後に非上場少数株の売却可能性について大きな希望とヒントを頂き、帰国後に早速牛島総合法律事務所のHPを検索して、藤井雅樹先生の自己紹介欄を拝見して、メールにて私の件について、趣旨のご説明をさせて頂きました。折り返し、即お電話にて藤井先生から前向きなご返事を頂き、牛島総合法律事務所にお伺い面談する運びと成りました。

事務所の対応

詳細な私の状況説明のために、牛島先生と藤井先生にご面談をさせて頂きました。私としても非上場株の売却は大きな困難を伴うことは事前に情報としては認識していました。しかしながら、藤井先生の詳細且つご丁寧なプロセスのご説明を伺い、大変安心安堵致しました。

実は、私も以前の会社経営時代には訴訟問題(対代理店、特許、製造責任等)で多くの弁護士事務所を使う機会があり、それなりの能力と信頼性が有る事務所に依頼しないと、結局は費用対効果を見込めず惨めな結末となることを経験しておりました。

今回は、会社ではなく、私一個人として非上場少数株の売却の件で牛島総合法律事務所とお話をさせて頂きましたが、牛島総合法律事務所は、今までに私が関わった法律事務所と違い、親身になってクライアントのためを思い手助けをする心構えと姿勢に、大変感銘を受けました。今まで私が関わった法律事務所では味わったことのない体験でした。

各先生方の尽力により期間は約一年という短い期間でした。ここまで早く解決するとは想像していませんでした。始めから終わりまでのプロセスの進め方と随時の結果報告、そして今現在どのような状況に置かれているかの進捗状況等が容易に把握できる報告等、お陰様で大変満足な結果で終わることが出来ました。

弁護士費用

当初、弁護士費用等に関して大変気になって居りましたが、牛島総合法律事務所では、少数株式の件については、時間は関係なく着手金不要でそれに携わる実費以外は全て成功報酬で進めて頂けるとのことでした。依頼する側としては前払費用不要とのことでしたので、手元準備資金の不安面が解消され、大変安心安堵致しました。

同時に、時間に関係なく、もし、株式の売却活動が長期にわたっても、株式が売却されるまで、報酬はなくても結構ですとのご説明で、そのお言葉の裏を返すと牛島総合法律事務所として成功するという確固たる自信を意味することから、大変感心致しました。

非上場株の売却代金

正直、私なりに相続を考えると、相続株式の相続税評価額があまりにも多額であることについて不安に考えていました。特に、二次相続を見据えた場合、相続税の支払いには多額の手元資金不足の危惧を抱いていました。兎に角、その懸念事項の不安を取り除くために、早めにその悩みの種を取り除くことができれば満足で、株式の売却額にはそれほど多くは期待していませんでした。しかし、相手先との交渉の過程で、牛島総合法律事務所の先生方の熟考された多くの選択肢からベストの交渉を進めて頂き、期待していた額より3倍以上の額で売却することに導いて頂き、望外の結果に大変満足しています。

少数株主の売却でお困りの方へ

私のケースでは少数株主としての権利、主張は完全に無視され続けて来ました。同族会社のためか、全ステークホルダーの利益は完全に無視をされた経営が行われており、本来の経営としての理念がなおざりにされていました。少数株主に対しては少額の配当金で我慢をさせ、経営者は会社を公器と理解せず又未来を見据えた経営目標を持たずに私物化して個人商店感覚で経営を行っていました。

その間に年月と時間が経過し、非上場の少数株主は終活と近い将来の相続時期を迎え重なって、株の売却が一つの大きな懸念材料になります。

相続時の紛争、相続税等を考えた場合、リスクを防ぐ意味で早め早めの対処と実行をすることをお勧め致します。

ご推察の通り、ほとんどの弁護士事務所は少数株の売却は積極的に取り扱いません。仮に、あったとしても根拠が曖昧な前払金である着手金を依頼されますが、売却時の費用対効果は保証されません。

私と同じ様なケースでお悩みの方は、私個人として、是非牛島総合法律事務所をご推薦致します。必ず、ご満足がいく結果が得られると確信しております。

最後に再度、私の少数株の売却に伴いご尽力いただいた牛島総合法律事務所、そしてお仕事に携わって頂いた多くの先生方に対して、此処に心から感謝とお礼を申し上げます。